遺言と遺産分割協議

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遺産分割協議のプロセス

1.相続人の確定

遺産分割協議は、相続人を確定することからスタートします。相続人を確定するには亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍をもれなく取寄せます。これによって戸籍上の相続人が明らかとなります。

2.相続財産の確定

次に相続財産を確定することが必要です。どの財産が被被相続人の財産なのか、確定しておかなければ揉め事の原因となることがよくあります。この点について、分割協議の話し合いがつかなければ、家庭裁判所の審判や通常の民事訴訟で争われることになります。

3.財産評価を行う

遺産分割の際の財産の評価は、分割の協議をする時点の時価(実勢価格)でするのが原則です。遺産の評価で特に問題となるのは不動産です。とりわけ土地は路線価、固定資産評価額、公示価格、基準地価など多様な評価基準があり複雑です。

4.全員が分割内容に合意する

遺産分割協議は共同相続人全員の合意が必要です。この場合、必ずしも共同相続人全員が集まり合意しなければならないものではありません。相続人が遠方にいるなど、実際には難しい場合があります。このような場合、例えば、相続人の1人が分割案を作って相続人の間を持ち回って承諾を得ることでもかまいません。

5.遺産分割協議書の作成

相続人全員の合意により遺産分割協議が成立したときは、それを証する「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印します。遺産分割協議書は後日、不動産の登記や銀行預金などの名義変更をする際に必要となります。

 

遺言のプロセス

遺産分割遺言サービスフロー

1.遺言書作成にあたってのアドバイス

まず、お客様のご事情、ご希望をまずうかがいます。 その上で、お客様のご希望を実現するために、適切な遺言方式、遺言内容を ご説明・ご相談いたします。

遺言方式
遺言方式には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 自筆は手軽でお金もかかりませんが、厳格に法定事項を守る必要があります。 公正証書は確実ですが、公証人費用と若干の手間がかかります。 両者の長所短所、自筆の法定事項、公証役場の利用方法等をご説明します。
遺言内容
相続人の遺留分(最低限の権利)を侵した遺言は、もめごとの原因になる可能性があります。 遺族の皆がある程度、納得できる内容になるよう、アドバイスいたします。

2.遺言書案の作成

ご希望に沿った遺言書案をお作りいたします。もちろん、ご納得いただけるまで、書き直します。 自筆で書いていただけば、そのまま正式な遺言書になります。公正証書にする場合は、 この文面でもって証書を作成するよう、公証人にお示しいただけます。

3.公正証書遺言にする場合の必要書類の準備

登記簿謄本、固定資産税評価証明書、戸籍謄本、印鑑証明書などが必要です。 ご希望があれば、当事務所で代行取得します。

4.公正証書遺言にする場合の打ち合わせ、立会い

公証人と遺言内容について打ち合わせをします。 その数日後、公証人が文書にした遺言内容をお客様が確認します。 その際、証人2人が必要となりますので、税理士法人ガイアで立会をさせていただきます。
お問い合わせはこちらから、もしくは TEL:03-3940-0831までお気軽にお電話下さい。

 

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